宇佐市議会 2018-03-20 2018年03月20日 平成30年第1回定例会(第7号) 本文
(「それは・・や」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)先ほど議会運営委員長や私から報告した件は、地方自治法第百二十九条第一項に規定する議長の秩序維持権に基づくものであり、本市議会の内規、先例の規定手続に沿ったものであり、会議中に議長が発言取り消しを保留した発言を会期中の議会運営委員会
(「それは・・や」との声あり) ◯議長(佐田則昭君)先ほど議会運営委員長や私から報告した件は、地方自治法第百二十九条第一項に規定する議長の秩序維持権に基づくものであり、本市議会の内規、先例の規定手続に沿ったものであり、会議中に議長が発言取り消しを保留した発言を会期中の議会運営委員会
ただいま私が報告した件は、地方自治法第百二十九条に規定する議長の秩序維持権に基づくものであり、平成二十八年十二月定例会の先例手続に沿ったものです。議長が会期中に発言取り消しを留保した後、閉会中の議会運営委員会の協議・決定を踏まえて、議長がとった措置を報告したものです。 また、法令も本件に対する異議を認めた規定はありませんので、異議を申し立てることは認められていません。
議会における発言者は、議長の秩序維持権、議事整理権に基づいて、議長の命に従う義務があります。なお、ここまで言いたくないんですけど、議長の命に従わない場合、会議規則第五十五条の規定により発言を禁止するということになりますので、この件については発言を禁止いたします。二項目めから再質問があれば許します。